【第5版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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第1条 (目的) 第2条 (用語の定義) 用 語 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出を行った者 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内である2 用 語 の 意 味 第1章 総則 第30条 (利用に係る契約者の義務) ............................................................... 12 第31条 (インターネット接続サービスの利用における禁止行為) ................. 12 第32条 (契約者に係る情報の利用) ............................................................... 13 第33条 (合意管轄裁判所) .............................................................................. 13 第34条 (準拠法) ............................................................................................ 13 第35条 (約款の変更) ..................................................................................... 13 別表「料金表」……………………………………………………………….…………………16 この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下「生協」といいます。)が組合員に提供するコープのタブレット通信サービス(以下「コープのタブレット」といいます。)の契約内容を定めるものです。 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 1 電気通信設備 2 電気通信サービス 3 電気通信事業者 4 電気通信回線設備 5 端末設備

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