【第6版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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第22条 (修理や交換対応について) 第23条 (インターネット接続サービスの利用) の解約となったコープのタブレットを利用することができます。 3 前2項の場合において、あらたなるタブレット契約は旧契約と同一の内容とし、旧契約者の契約終了日の翌日より効力を有します。またこの場合、第19条第2項は適用しないものとします。 4 第1項および第2項の場合において、あらたに契約を締結した者は、旧契約者が「料金プラン」提供条件書のコープの月々割の適用を受けていたときは、引き続き、その適用を受けることができます。ただし、旧契約者の適用期間と通算して36か月が上限です。 5 第1項および第2項の場合において、あらたに契約を締結した者は、契約者(以下、本項において「旧契約者」という。)がすでに「料金プラン」提供条件書に定める端末代金の全額を支払い、タブレットの所有権を取得していたときは、その所有権も取得するものとします。これに対し、旧契約者がタブレットの所有権を取得していなかったときは、あらたに契約を締結した者は、その端末代金の残額を支払ったときに、その所有権を取得するものとし、旧契約者またはその相続人はこれに異議を述べることができません。 6 前項後段の端末代金の残額の支払方法は旧契約と同一の方法によるものとします。 生協は、契約期間内の故障や破損に対し、無償で修理もしくは交換に対応します。ただし修理および交換に関する送料は契約者にご負担いただきます。なお、以下の場合は有償となります。 (1)契約者が故意に破損や水没をさせた場合。 (2)契約者が分解や改造(システムやプログラムを含む)を行った場合。 (3)取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。 (4)不当な修理や改造による故障や損傷の場合。 (5)生協が指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。 (6)地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。 2 第1項に関わらず、機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。 3 提携事業者は、タブレット端末の補修用性能部品を製造終了後4年間保有します。 4 第1項に関わらず、前項の保有期間を経過した後は、修理または交換の対応はできません。 契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。 2 生協は、インターネット接続サービスの利用により生じた損害については、一切の責第3章 通信 9

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