【第6版】「コープのタブレット」通信サービス約款
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第24条 (通信の条件) 第25条 (通信利用の制限) 任を負わないものとします。 コープのタブレットを利用できる区域であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 2 コープのタブレットに係る通信は、生協が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。 3 コープのタブレットに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。 4 電波状況等により、コープのタブレットを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、生協は一切の責任を負わないものとします。 生協、または提携事業者は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(生協がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 機関名 気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 10

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