第26条 (通信の利用を制限する措置) 第27条 (閲覧制限の措置) 第28条 (収集情報の利用等) 前条の規定による場合のほか、生協、または提携事業者は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。 (2)契約者回線を、生協が別に定める一定時間以上継続して保留し、提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がコープのタブレットの提供に支障を及ぼすおそれがあると、生協が認めた場合に、その通信を切断すること。 (3)生協が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断して、提携事業者の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとること。 生協、または提携事業者は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。 2 生協、または提携事業者は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。 3 本条第1項および第2項の規定により契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、生協、または提携事業者はその一切の責任を負わないものとします。 ※1本条に規定する閲覧できない状態に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。 ※2本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。 生協、または提携事業者は、コープのタブレットを利用する場合、以下に記載する情報(以下、「利用者情報」といいます。)を収集します。 (1)契約情報。 (2)その他、本サービスに付随して取得する情報。 11
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