第29条 (生協からの情報発信) 第30条 (利用に係る契約者の義務) 第31条 (インターネット接続サービスの利用における禁止行為) 第4章 雑則 2 利用者は、前項の利用者情報が以下の目的のために利用されることに同意するものとします。 (1)本サービスの提供およびそれに付随する業務を提供するため。 (2)利用者の問い合わせに答えるため。 (3)あらたなサービスの開発提供のため。 (4)本サービスのレベル維持、向上のため。 契約者は、コープのタブレットを利用する場合、生協からの情報発信を受け入れるものとします。 2 生協からの情報発信に係る通信量は、月々のデータ通信量に含まれます。 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは無線機器の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3)生協が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。 (4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で、コープのタブレットを利用し、または他人に利用させないこと。 2 契約者は、前項各号の規定に違反して、生協または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。 生協、または提携事業者は、契約者がコープのタブレットでインターネット接続サービスを利用する場合において以下のことを禁止します。 (1)提携事業者もしくは他人の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為。 (2)他人に無断で広告、宣伝もしくは勧誘の文書等を送信または記載する行為。 (3)他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載もしくは掲載する行為。 12
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