宅配事業約款
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第1条 (目的・適用) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下、「生協」といいます。)の宅配事業の利用に関するルールを定めます。 2 代金等のお支払いその他この約款に定めのない事項は、生協が別に定める諸規定によります。 第2条 (サービス内容) 生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、商品カタログ及び注文書を配布し、事前にご注文いただいた商品及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます。)を配達します。但し、利用者からの希望がある場合は、生協の指定する商品カタログ及び注文書を配布しない場合があります。 2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。但し、①及び②は組合員に限ります。 ①各種サービス事業に関するあっせん ②増資 ③募金 ④その他生協が必要と認めた事業又は活動 3 前項第1号の商品代金の支払いに関する事項については、第16条の定めるところによります。 4 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、ご注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ及び注文書をお届けします。但し、生協が相当と判断した場合には、生協は商品カタログ及び注文書のお届けを停止することがあります。 5 利用者は、別途登録することにより、インターネット注文システムを利用することができます。この場合は、この約款のほか、それぞれの取引形態ごとに定めた約款その他の諸規程に従うものとします。 6 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供にかかわる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。 第3条 (利用登録) 組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、組合員は、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に従い、商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます。)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録、又は、クレジットカードによる支払いを希望される場合はカード番号その他を登録することが必要です。 2 未成年者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。 3 前2項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。 ① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合 ② 宅配事業の利用の判断能力に不安がある場合、その他この約款等に定める生協の宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合 ③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合 ④ 過去に生協の側から宅配事業の利用登録解除を行ったことがある場合 ⑤ その他生協において利用登録を不適当と判断する場合 宅配事業約款

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