宅配事業約款(2025年1月22日実施)
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達した時(生協が発信した受付完了メールが送信エラーとなった場合、生協はそのご注文を取消すことがあります。) ③ 電話によるご注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時 ④ 事前の商品登録の場合は、生協が指定する方法による自動注文の休止、廃止又は利用者による取り消しがなく、お届け前週の注文受付期間が経過したとき ⑤ その他生協が認めた注文方法の場合はそれぞれについて別途生協が定めるとき 3 次の場合は利用者本人によるご注文があったとみなします。 ①利用者の氏名が印字された注文書が提出された場合 ②利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文システムによる注文データを生協が受信した場合 ③生協が定める方法によって本人(ご家族を含む)確認をした電話によるご注文があった場合 ④第1項④の事前の商品登録があった場合 4 利用者は、ご注文の締切時期までの間は、生協の定める方法によって、ご注文をキャンセル、追加、又は数量の修正ができます。 5 第1項第4号の事前の商品登録をした場合において、生協は、価格の変動その他の理由に基づき、随時、対象商品の価格を変更し、又は、他の相当の商品(相当品)に変更することがあります。この場合、第2項、第3項によりこれを注文した利用者は、変更後の価格により、又は変更後の相当品を注文したものとみなします。但し、利用者は、第13条に従い、返品することができます。 6 第1項第4号の事前の商品登録をした場合において、生協は、都合により、対象商品を廃止することがあります。この場合、事前の商品登録は取り消されたものとみなします。 第5条 (利用制限) 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。 2 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。 3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時又は配達時のお支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。 ① 1か月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなるご注文を受けた場合 ② 受けたご注文が一般家庭で通常利用する数量・金額を超えると生協が判断した場合 4 宅配事業の1か月あたりの利用金額は、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に定める利用限度額を上限とします。但し、生協が相当と認めた場合は、その限りではありません。 第6条 (利用者による商品カタログの配布及び注文書発行の一時停止) 利用者は、お申し出により、第3条の利用登録を維持したまま、一定期間の商品カタログの配布及び注文書の発行を停止することができます。 2 前項により商品カタログの配布及び注文書の発行が停止された場合でも、利用者は、電話等によるお申し出、又はインターネット注文システムによるご注文により、宅配の利用を再開することができます。この場合、前項の停止申し出は撤回されたものとします。但し、1年以上宅配のご利用がない

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