宅配事業約款(2025年1月22日実施)
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期間がある場合には、利用再開に先立ち、銀行口座等の再登録が必要な場合があります。 第7条 (生協による商品カタログの配布及び注文書発行の一時停止) 生協は、次の場合、商品カタログの配布及び注文書の発行を停止する場合があります。 ① 生協が定める期間にわたりご注文がなかったとき ② ペア配送の場合で、利用者によるご注文が生協の定める期間にわたり1名以下であったとき ③ 班(グループ)配送の場合で、班(グループ)内の利用者によるご注文が生協の定める期間にわたり2名以下であったとき 2 前項の「生協の定める期間」とは原則として8週間とします。 3 第1項第1号により商品カタログの配布及び注文書の発行が停止された場合でも、生協は、利用者の電話等によるお申し出があったとき、又はインターネット注文システムによるご注文を受けたときには、商品カタログの配布及び注文書の発行を再開します。 4 第1項第2号、3号により商品カタログの配布及び注文書の発行が停止された場合でも、生協は、ペア配送の場合は2名のご注文、班(グループ)配送の場合は3名以上のご注文を受けたときには、商品カタログの配布及び注文書の発行を再開します。 5 前2項いずれの場合も、1年以上宅配のご利用がない期間がある場合には、利用再開に先立ち、銀行口座等の再登録が必要な場合があります。 第8条 (利用者による登録の解除) 利用者は、お申し出により第3条の利用登録を解除することができます。但し、その場合でも、利用者が、第4条第2項により既に成立した売買契約を解除することはできません。 2 利用者が宅配の利用登録を解除した場合でも、生協の宅配事業以外の事業・サービスの利用は継続することができます。 3 利用者が、登録解除を行った後に、宅配事業の利用再開を希望する場合には、再度、第3条の利用登録の手続きが必要となります。 4 組合員が生協からの脱退を申し出た場合(法定脱退の場合を含む。)は、脱退の効力が発生したときに利用登録解除します。なお、脱退申出後も、利用者が、第4条第2項により既に成立した売買契約を解除することはできません。 第9条 (生協による利用登録の解除) 生協は、次の場合、第3条の利用登録を解除する場合があります。また、生協が必要と認めるときは、既に受けたご注文に関して売買契約を解除することができます。 ① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合 ② 合理的な理由なく返品を行った場合 ③ 利用者の法定代理人、ご家族や行政担当者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でないご注文が行われている等のお申し出があった場合 ④ 利用者と振替口座又はクレジットカードの名義人が異なる場合に口座又はクレジットカードの名義人から引落し停止の申し出があり、利用者において遅滞なく登録口座や利用クレジット

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