宅配事業約款(2025年1月22日実施)
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カード等、お支払い方法を変更いただけなかった場合 ⑤ 第10条第1項第2号で定めるペア配送において利用登録人数が1名、また第3号で定める班(グループ)配送において利用登録人数が2名以下となり、同項に定める他の配達方式への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合 ⑥ 商品等の代金等の未払いその他の理由により、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき受注停止となった場合 ⑦ 第3条第3項各号に該当する場合その他宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合 2 前項において生協が登録解除を行った場合、その後に利用者から宅配事業利用の再登録のお申し出があっても、生協は再登録を受け付けない場合があります。 3 第3条第4項第1号、第2号及び第5号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けたご注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちにすべての債務の履行を請求できるものとします。 ① 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合 ② 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合 ③ 商品等の代金等の未払いがあったとき ④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分をうけた場合 ⑤ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合 ⑥ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合 ⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合 ⑧ 事業の廃止、休止又は解散の決議をした場合 ⑨ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合 ⑩ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合 ⑪ その他利用登録を継続しがたい事情がある場合 第10条 (商品等のお届け) 商品等の配達方式は、以下のいずれかの方式とします。 ① 個人別配送(個配) 利用者個人別にお届けする方式 ② ペア配送 2名分を一括してお届けする方式 ③ 班(グループ)配送 原則として3名以上の利用者による班(グループ)の分を一括してお届けする方式 ④ コープの宅配 ステーション 生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式 ⑤ その他生協が指定する利用方式

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