宅配事業約款(2025年1月22日実施)
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2 前項にかかわらず、生協が指定した一部の商品は、宅配便でお届けする場合があります。 3 生協は、利用登録にあたって、利用者に、第1項に定める配達方式の中から一つを選択していただくとともに、配達場所を利用者と確認します。 4 商品の配達曜日とおおよそのお届け時間は生協が定めるものとします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で、変更する場合があります。 5 以下の場合には、生協は、別の配達方式へ変更をお願いするものとします。 ① 第1項第2号のペア配送において利用登録人数が1名となったとき ② 同項第3号の班(グループ)配送において利用登録人数が2名以下となったとき ③ 同項第4号のコープの宅配 ステーションまたは同項第5号の利用方式において利用者の減少や状況の変化などによりその利用方式の維持が困難であると生協が判断したとき 6 生協は、第1項第1号の個配、第2号のペア配送、第3号の班(グループ)配送の場合は、別に定める宅配サービス料を申し受けます。 7 個配、ペア配送及び班(グループ)配送の場合は、利用者(ペア配送及び班の場合はそのうちの一人)が商品等を受領した時(あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。 8 商品お届け時に利用者が不在の場合は、生協は指定場所に商品を留め置くものとし、持ち帰り又は再配達は行いません。 9 コープの宅配 ステーションの場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。利用者があらかじめ生協からお伝えした受け取り期限までに受領しなかった場合は、生協は商品等を廃棄する場合があり、これに対して利用者は異議を述べることはできません。この場合でも商品代金はお支払いいただきます。 10 第1項第5号の場合の所有権移転時期等については別途定めるものとします。 11 所有権移転後の商品等の滅失、毀損等について、生協は責を負わないものとします。 第11条 (お届け明細書等) お届けする商品等の明細は、商品等のお届けと併せてお届けするお届け明細書等、又はインターネットその他生協が定める方法でご確認ください。 第12条 (商品等のお届けができない場合) 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、ご注文の著しい増加その他の事由によってご注文通りの商品のお届けができない場合があります。 2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、代替品の提供によって対応する場合があります。この場合において、代金が減額となるときは、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき、翌月の請求金額から減額するなどの方法により精算します。 3 前項の対応のうち、代替品の提供についてご同意いただけない場合、利用者は、生協による代替品

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