宅配事業約款(2025年1月22日実施)
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の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき、翌月の請求金額から減額するなどの方法により精算します。 4 前3項による対応について、生協は原則として前2項に定める返金等のほかに責任を負わないものとします。 第13条 (お届けした商品に問題がある場合) お届けした商品等が不良品である場合、ご注文と相違している場合、過不足があった場合には、原則1週間以内に生協にご連絡いただくことにより、交換、返品、再お届け等の方法によって対応します。1週間を過ぎていると対応できない場合があります。 2 前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解除し、返品することができます。 3 前2項の場合において、利用者が商品等を返品するときは、注文した商品は提供できなかったものとして、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき、翌月の請求金額から減額するなどの方法により精算します。 4 第1項、第2項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前項に定める返金等のほかに責任を負わないものとします。 第14条 (利用者都合による返品) 前条に定める場合を除き、利用者は、次に掲げる商品等については返品することができません。 ① 食品 ② 書籍、CD、DVD、Blu-ray等の著作物 ③ カセットコンロ、同コンロで使用するガスボンベ ④ 植物、植物の種 ⑤ ペットフード ⑥ 医薬品、化粧品、衛生用品 ⑦ チケット類 ⑧ 複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません) ⑨ 利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等) 2 前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封でかつ利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から2週間以内に生協に連絡することにより、返品することができます。 3 前項により返品を受け付けた場合、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき、翌月の請求金額から減額するなどの方法により精算します。 第15条 (ポイント)

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