生協は、「コープのポイントサービス約款」に基づき、宅配事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者はそのルールにしたがってこれを利用することができます。 第16条 (利用代金・手数料等のお支払い方法、支払不履行時の対応等) 代金等のお支払方法や、代金等の支払不履行時の対応については、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に定めるものとします。 2 「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に定めるところにより生協が受注を停止する場合において、生協が必要と認めるときは、既に受けたご注文に関して売買契約を解除することができます。 第17条 (協議解決) 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、又は定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。 第18条 (管轄裁判所) 本約款に関する利用者と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所又は堺簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 第19条 (本契約の変更) 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。 2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 ① 電子メールの送信等の電磁的方法 ② WEBサイトへの掲示 ③ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法 この約款は2025年1月22日より施行します。 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。 附 則
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