宅配サービス料約款(2024年11月18日実施)
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変更後の減免サポート 事由 減免B① 子育てサポート (3歳~就学まで) お子さまの誕生月の翌月第1回から 減免B② 75サポート 組合員本人の誕生月の第1回から 減免サポートなし 小学校に就学される年度の4月1回から 5 減免サポート事由に変更が生じたときの取り扱いは表5のとおりとします。 (表5) 減免A 赤ちゃんサポート(~2歳児)に該当する組合員のお子さまが満3歳に達したとき 1 2 減免C 65サポートに該当する組合員が満75歳に達したとき 減免B① 子育てサポート (3歳~就学まで)に該当するお子さまが小学校に就学されるとき 3 6 前項に定めるほか、減免サポート事由が消滅したときは、消滅した週の翌々週から表1の金額によるものとします。 7 減免サポート事由が変更又は消滅したときは、組合員は生協に対し、すみやかにその旨を届け出なければなりません。組合員が減免サポート事由の変更又は消滅の事実を生協に届けることを怠ったときは、生協は減免サポート事由の変更又は消滅のときまで遡って表1と表4の宅配サービス料及びこれに対する消費税の差額を一括請求することができ、これに対して当該組合員は異議を述べることはできません。 第7条 (宅配サービス料の支払い方法) 宅配サービス料及びこれに対する消費税は、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に従い、毎月の宅配代金の請求金額のお支払いと併せて、それと同じ方法により、お支払いいただきます。 第8条 (改廃) 生協は、事業上の必要により、組合員の承諾を得ることなく、この約款を改廃することがあります。 2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時までに、ホームページでの掲載その他生協が適切と定める方法により周知します。 変更事由 変更時期 附則 この約款は、2024年11月18日から適用します。 前項の適用日以前に発生していた宅配サービス料については、なお従前のとおりとします。

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