コープの夕食宅配約款
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第1条 (目的) この約款は、大阪いずみ市民生活協同組合(以下、生協といいます。)が実施するコープの夕食宅配契約の内容を定めるものです。 2 コープの夕食宅配契約は、生協が組合員に月曜日から金曜日までの任意の日に、夕食を継続的にお届けし、組合員がその利用代金をお支払いいただく契約をいいます。 3 コープの夕食宅配契約を利用できるのは組合員に限られます。 第2条 (契約の成立) 組合員は、本条にしたがいコープの夕食宅配契約を申し込むことができます。ただし、お届け先が生協の宅配エリア内にある場合(山間部など一部地域を除きます)に限られます。また、オートロックマンションにはお届けできない場合があります。 2 前項の申し込みにあたり、組合員は、以下の①~③のそれぞれについて、選択して登録するものとします。 ① お届けする曜日 月~金曜日のうち、3~5日の範囲内で曜日を指定していただきます。 その曜日が祝日である場合もお届けします。 ただし、年末年始その他生協が指定する期間はお休みです。 なお、隔週や月に1週間だけのご利用も可能です。 ② コース 別に定めるコースの中からお選びいただきます。 なお、曜日ごとにコースを変えることもできます。 ③ 注文食数 曜日ごとに注文数を変えることもできます。 3 コープの夕食宅配契約は、組合員が所定の登録用紙を生協に提出し、または電話で申し込み、生協がこれを承諾したときに成立します。ただし、その効力は、当週の水曜日までに提出された場合に、原則として、翌週の月曜日から発生するものとします。 4 前項の規定にかかわらず、次の場合には生協は申し込みを承諾しないことがあります。 ① 組合員本人またはご家族が、過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合 ② 夕食宅配事業の利用の判断能力に不安がある場合、その他この約款等に定める生協の夕食宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合 ③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他夕食宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合 コープの夕食宅配約款

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