コープの夕食宅配約款
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④ 過去に生協の側から夕食宅配事業および宅配事業の利用登録解除を行ったことがある場合 ⑤ その他生協において利用登録を不適当と判断する場合 5 第3項の契約期間は、効力発生日から1週間(効力発生日を含む。)とし、以下の場合を除き、期間終了後は1週間単位で自動更新されます。 ① 利用者(コープの夕食宅配契約を締結した組合員本人。以下同じ。)からコープの夕食宅配契約解約の申し出を受けたとき ② 利用者が料金のお支払いを滞ったとき ③ 利用者が生協を脱退し、または除名されたとき 6 利用者の注文の数量・金額が一般家庭で通常利用する数量・金額を超えると生協が判断した場合、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、コンビニエンスストアにおける払い込み、その他条件を付けての支払い方法による支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。 7 コープの夕食宅配の利用代金は、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」第6条の利用限度額の算定に含まれるものとします。 第3条 (コース・利用代金) 前条第2項②のコースと、それぞれ1食当たりの利用代金は、生協が別に定めます。 2 前項のコースとそれぞれ1食当たりの利用代金は、生協の都合により変更することがあります。 3 第1項のコースとは別に、生協は特別のメニューを企画することがあり、利用者はこれを申し込むこともできます。その具体的な内容(メニュー、料金)は企画ごとにお知らせします。 4 諸事情によりお届けの当日、事前にご案内していたメニューを変更する場合があります。 第4条 (お届け先) 商品のお届け先は、生協の宅配エリア内にある利用者の自宅とします。 第5条 (お届け時間・方法) 商品は、お届けする曜日の午後6時までを目安にお届けします。 2 お届け時間の指定はできません。生協は、第2条第1項の登録にあたり、当初のお届け時間のおおよその見込みをお知らせしますが、これは利用者数の増減その他の事情により変動しますので、お届け時間のお約束をするものではありません。 3 商品のお届けはお届け先の玄関までです。お届け先の建物内に入ってのお届けはできません。

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