コープの夕食宅配約款
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2 利用者側の責により、容器を破損・紛失したときは、生協の定める実費をご負担いただきます。 第11条 (お支払い方法) 利用者は、ご利用にかかる利用代金を、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」の定めるところにより、お支払いいただきます。 2 同約款の「受注停止」は、「コープの夕食宅配契約の即時解除」と読み替えるとともに、この場合、生協は週の途中であっても以後の配達をとりやめることができるものとします。 第12条 (変更・休止・再開・解約の方法) 利用者は、第2条第2項①②③の登録内容を週単位で変更し、夕食宅配の利用を週単位で休止もしくは再開し、またはコープの夕食宅配契約を解約することができます。 2 前項の変更・休止・再開・解約のご連絡は、前週の水曜日午後8時までに、「コープの夕食宅配フリーダイヤル(0120-056-777)」へご連絡いただく必要があります。 3 前週の水曜日午後8時までに変更・休止・解約のご連絡をいただけなかったときは、当週の夕食宅配料金は全額お支払いいただきます。この場合、生協の判断または組合員の申し出により、当週の配達の全部または一部をしないことがあります。 4 利用者が生協を脱退したとき(利用者が生協に対し脱退の申し出をしたときを含みます。)は、コープの夕食宅配契約は当然に終了します。 5 前項の場合でも、前週の水曜日午後8時までに脱退したこと(脱退の申し出をしたこと)を「コープの夕食宅配フリーダイヤル(0120-056-777)」にご連絡いただけなかったときは、当週の夕食宅配料金は全額お支払いいただきます。この場合にも、生協の判断または組合員の申し出により、当週の配達の全部または一部をしないことがあります。 第13条 (生協による利用登録の解除) 生協は、次の場合、夕食宅配の利用登録を解除する場合があります。また、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除することができます。 ① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合 ② 合理的な理由なく繰り返し返品を行った場合 ③ 利用者の法定代理人、ご家族や行政担当者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等のお申し出があった場合 ④ 利用者と振替口座またはクレジットカードの名義人が異なる場合に口座またはクレジットカードの名義人から引落し停止の申し出があり、利用者において遅滞なく登録口座や利用クレジットカード等、お支払方法を変更いただけなかった場合。

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