コープの夕食宅配約款
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⑤ 商品等の代金等の未払いその他の理由により、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に基づき受注停止となった場合 ⑥ その他夕食宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。 2 前項において生協が登録解除を行った場合、その後に利用者から夕食宅配事業利用の再登録のお申し出があっても、生協は再登録を受け付けない場合があります。 第14条 (宅配事業約款の適用) その他この約款に定めのないものは、「宅配事業約款」の定めるところによります。 第15条 (本約款の改廃) 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。 2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 ① 電子メールの送信等の電磁的方法 ② WEBサイトへの掲示 ③ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法 この約款は、2023年10月2日から施行します。 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。 所管部署:宅配事業本部 公開日:2023年9月25日 公開方法:ホームページ 主な改定内容:(コールセンターの営業時間の変更に伴う注文締切時間の変更) 附則

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