防災グッズは避難するときの備えとしてはもう常識ですよね。
でも、もうひとつの備えが必要なこと、知っていますか?
それは被災後の備え。その備えになるのが地震保険です。
被災後の当面の生活を支えてくれます。
※地震火災費用保険金を
お支払いすることがあります。
「大口集団扱」「集団扱」とは生協が保険会社と保険料集金契約を結び、保険料の集金を行う制度です。生協を脱退するなどして集団扱の適用条件を満たさなくなった場合等は、払込方法、保険料が変更となります。詳細については取扱代理店または引受保険会社へお問い合わせください。ご契約者は組合員に限りますが、被保険者(補償を受けられる方)は、ご契約者本人、ご契約者の配偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族・別居の扶養親族のいずれかとなります。
*配偶者には内縁の相手方および同性パートナーを含みます。
引受保険会社
共栄火災海上保険株式会社
大阪支店 直轄企業営業課
〒530-8574
大阪市北区西天満1丁目2番5号
TEL:06-6312-4002
<受付時間>
平日:9時~17時
(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
承認番号
22-2372
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
担当課:関西公務金融部 大阪公務課
〒541-8555
大阪市中央区高麗橋3-5-12
TEL:06-6203-0518
<受付時間>
平日:9時~17時
(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
承認番号
22-T00950(2022年6月作成)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
大阪南支店 堺支社
〒590-0985
大阪府堺市堺区戎島町4丁45-1
アゴーラ リージェンシー堺オフィス棟9階
TEL:072-222-3054
<受付時間>
平日:9時~17時
(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
承認番号
SJ22-02603 2022/06/08
借家人賠償責任補償特約
万一のとき借家人賠償責任補償特約で貸主に対しても安心です。
入居者は貸主との賃貸借契約上、契約期間終了後には借りている戸室・建物を原則元通りにして返還するという債務(義務)を負っています。もし、失火や破裂・盗難・爆発等により借用戸室を破損してしまったら、この債務を果たせなくなる事により貸主に対して損害賠償責任を負う場合があります。
このページは概要を説明したものです。ご契約にあたっては「重要事項説明書」をよくお読みください。詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。
大阪いずみ市民生活協同組合 保障事業部
〒590-0075 堺市堺区南花田口町2-2-15
0120-015-837
お電話:072-232-5041(有料) FAX:072-225-2762
営業時間:月~金 9時~17時
定休日:土・日