東京海上日動火災新 コープのケガ保険
「傷害一時金プラン」の保険金のお支払いについて
入院または通院が5日以上の場合、傷害一時金払入通院給付金(2万円)の1倍、3倍、5倍または10倍の保険金をお支払いします。ただし傷害一時金払治療給付金と重複して支払われません。
日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、日本国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を日本国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。
*1 携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット型端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
保険の対象となる方(被保険者)
※保険の対象となる方(被保険者)の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※個人賠償責任において、ご本人*1が未成年者または上記の保険の対象となる方(被保険者)が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方(被保険者)に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)」として記載された方をいいます。
*2 ご本人*1の家族とは、ご本人*1の配偶者*6、ご本人*1またはご本人*1の配偶者*6の「同居*3のご親族*4および別居の未婚*5のお子様」となります。
*3 マンション等の集合住宅の別の住戸に居住している場合は、「同一家屋」にあたらないため、同居とはなりません。
*4 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
*5 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
*6 配偶者の定義は次の通りです。
法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります(婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
このホームページは、新コープのケガ保険(団体総合生活保険)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
23TC-004427(2023年10月作成)
お問い合わせ・資料請求
取扱代理店
大阪いずみ市民生活協同組合 保障事業部
〒590-0075 堺市堺区南花田口町2-2-15
0120-015-837
営業時間:月~金 9時~17時
定休日:土・日
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 関西公務金融部 大阪公務課
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-5-12
TEL:06-6203-0518
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