機関誌いずみ2021年11月号特集ページ

気をつけよう!消費者トラブルに遭わないために

ニュースなどで目にする消費者トラブル。「自分には関係のないこと」と思っていませんか?
買い物など、お金に関する行動にはさまざまな危険が潜んでいます。最近の事例や、消費者トラブルに巻き込まれないための心がけを、堺市立消費生活センターで教えていただきました。

消費者トラブルとは?

 インターネット通販での買い物や携帯電話・パソコンの有料サイトの架空請求、投資話など…。ものやサービスの売買で生じる契約トラブルなどを消費者トラブルと呼びます。人間の心理を巧妙についた詐欺まがいの事案など、その手口も多種多様で複雑になってきているのが近年の傾向です。

心理チェックの結果はページ最下部へ!

最近の消費者トラブル

情報商材トラブル

「スマホ副業で月50万円稼げる」ともうけ話の広告をインターネットで見つけ、初期登録料2万円を支払う。その後、「業務拡大のため」「さらに収入を増やすためのノウハウを、今だけ特別に教える」などと言われ、数回お金を支払うものの、実際にもうかることはない。

外国人との出会い系投資話

外国人とインターネットを通じてつながり、インターネット上でやりとりをして、交流が深まっていくと、仮想通貨での投資話を持ちかけられる。
断りきれず、大金を注ぎ込んでしまうこともある。

ネットショッピング

おしゃれな服やバッグ、靴を低価格で販売するインターネットの通販サイトで注文後、海外から送られてきた商品は、生地がペラペラ、縫製が雑など、紹介の写真とは似ても似つかない仕上がり。
業者に問い合わせようとしたが、問い合わせ先が明記されていない。

子どものゲーム課金

クレジットカード情報やパスワード情報を記憶させている親のスマホや家庭のゲーム機でゲームをしていた子ども。
親の許可なく、アイテム購入を繰り返し、高額の請求書が届いた。

通販商品の定期購入

お試し価格で一回限りのつもりで注文した商品なのに、毎月送られてくるようになった。利用規約をきっちり見ておらず、一定期間解約できなかった。

知らぬ間に加害者になることも!

SNSで知り合った人から「いいバイトがあるから、銀行のカードと暗証番号を提出して」と言われた成人学生。提出後、銀行口座に大金が振り込まれるものの、すぐに全額引き出されるということが頻発し、怖くなり警察に相談。警察では、本人の気づかないうちに振り込め詐欺の入金口座として利用されていたと見て、捜査を続けています。

生協を装ったなりすましメールについて

生協を装い「支払い不可のため取引中止になります。ご連絡ください。」という主旨のメールが送信されている事例が発生しています。いずみ市民生協とは、一切関係はありません。詐欺被害にあう恐れがありますので、連絡や返信をせずに、メールを削除していただきますようお願いいたします。

消費者トラブルから身を守るためには、どうすればいいのでしょうか?
次の項目でポイントを紹介します!

消費者トラブルに遭わないために

ここに注意!

商品購入の際は、利用規約、契約事項をしっかり読みましょう。

商品購入などの勧誘がしつこい場合、断るつもりで「お金がない」と言ってはいけません。借りる手段を提案してくる場合があり、高額借金を背負うことになります。

簡単なもうけ話はありません。勧誘する人がもうかる話が多いので、鵜呑みにしないようにしましょう。

商品購入や契約などをその場で即決しないようにしましょう。
↓もし、購入や契約をしてしまった場合
クーリング・オフや取消できる場合があるので、すぐにお住まいの市町村などにある消費生活センターなどに相談してください。

インターネット通販では、クーリング・オフができません。「返品特約」や事業者の名前、住所や連絡先が記載されているかなど、(※)「特定商取引法に基づく表記」をチェックしてください。

※「特定商取引法」とは、消費者トラブルが生じやすい取引について、事業者が守るべきルールと、消費者を守るルールを定めた法律です。

インターネット上のサービスを利用する場合、IDやパスワードを使い回さないようにしましょう。1つのサービスから情報が漏えいした際に、他のサービスにも不正にアクセスされる恐れがあります。

家族や身近な人とコミュニケーション

「実家の親が消費者トラブルに巻き込まれていたのに気づくのが遅かった」「バイトが減って、もうけ話に乗ってしまった」「ネットショッピングで失敗した」など、コロナ禍は消費者トラブルにも影響を及ぼしています。
人と直接対話する機会も減っています。直接会うのが難しい場合は、電話などで会話することを心がけ、「いつもと様子が違うな」と感じたら、すぐ公的機関に相談しましょう。
また、あなた自身の消費行動で「おかしいな」と思ったことがあった場合も、ひとりで抱え込まず、家族や身近な人に話しましょう。

もしトラブルに巻き込まれたら

まずは相談!

「恥ずかしい」「もめたくない」などと相談をためらう人もいますが、トラブル解決のためには、お住まいや通学・勤務地域の自治体の消費生活センターなど公的機関に相談しましょう。

クーリング・オフ制度を利用できる場合も

「クーリング・オフ」は、法律で定められた取引について、商品の購入申し込みや契約をした場合でも、一定期間内であれば、申し込み撤回や契約解除ができる制度です。わからない時は消費生活センターへ問い合わせましょう。

消費者ホットラインをご利用ください!

お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。

消費者ホットライン 188(いやや!)
※局番なし

お話を伺ったのは堺市立消費生活センター

堺市民や市内の教育機関に通う学生、市内の企業で働く人々の消費者トラブルに対応しています。また、消費者トラブルの未然防止や救済アドバイスのための情報発信も行っています。「秘密は必ず守りますので、お困りごとはご相談ください。」

消費生活センター入り口

消費生活センター入り口

消費生活センターの職員

消費生活センターの職員

2022年4月の成年年齢の引き下げも注意!

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。成人になると、親の同意なしにさまざまな契約をすることができます。そのため、18歳、19歳の消費者トラブルが増えることが懸念されています。

チェックの結果は…

○の個数が多いほど、消費者トラブルに遭う危険度が高い傾向にあります。

①②③に○をつけた人
→トラブルに対しての危機意識がうすい傾向。

④⑤⑥に○をつけた人
→だまされているのに気がつかない傾向。

⑦⑧⑨に○をつけた人
→だまされたとき一人で抱え込んでしまう傾向。