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2004年12月1日より、「牛の個体識別のための情報の管理および伝達に関する特別措置法(通称「牛肉トレーサビリティ法」)が施行され、国内で飼養された牛の精肉には牛の個体識別番号(またはロット番号)が表示されています。 個体識別番号が印字されている商品は「家畜改良センター」へ、ロット番号が印字されている商品は下記をご参考いただき、生産流通履歴をご確認ください。
商品ラベルに記載のお問い合わせ方法に基づいて
URLもしくはお電話にてロット番号(またはお問い合わせ番号)に紐ついた個体識別番号をご確認ください。
個体識別番号を確認したら「家畜改良センターへ」
※1 ロット番号とは、加工者が任意に(個体識別番号の集合を一つとして)番号を設定したものです。
国産牛肉に対する消費者の信頼確保を図るため、「牛の個体識別のための情報および伝達に関する特別措置法」が、牛の管理者、およびと畜者を対象とした生産・と畜段階について、2003年12月1日から施行されました。1年間の準備期間をおいて、2004年12月1日から、牛肉の販売業者などを対象とする流通段階においても施行されることになります。これにより、食肉小売店などでは、個体識別番号(又はロット番号)の表示と帳簿の備え付けによる仕入れに関わる情報などの記録・保存が義務づけられます。
産まれた牛に耳標(10桁の個体識別番号が印字されたもの)を装着します。牛の性別や種別に加え、出生から肥育を経て、と殺までの飼養地などをデータベースに記録します。
牛がと殺され、牛肉となってから枝肉・部分肉・生肉と加工され、流通していく過程で、番号表記と取り引きの記録を残していきます。
牛の出生から消費者に供給されるまでの追跡と、販売される精肉などの個体識別番号(ロット番号)からさかのぼって生産流通履歴を確認できます。