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「契約や買い物でのトラブルって、私とは関係ない」、そんなふうに思っていませんか?
たとえばオンラインショッピングで「よくわからないけど」「まあ、これくらいなら」と
軽く流していると、後で大変なことになるケースもあるとか。
堺市立消費生活センターで消費者トラブルの最近の傾向や事例を聞きました。
2024年度、堺市立消費生活センターに寄せられた相談総数は6,395件。過去5年間においても毎年6,000件を超える相談があります。「私には関係ない」と思いがちですが、意外と身近なところでトラブルは起きています。
※「その他・不明分」701件を除く
2024年(令和6年)度 (堺市立消費生活センター調べ)
| 契約・購入金額 | 件数 |
|---|---|
| 1万円未満 | 809 |
| 1万円以上~5万円未満 | 721 |
| 5万円以上~10万円未満 | 263 |
| 10万円以上~50万円未満 | 603 |
| 50万円以上~100万円未満 | 160 |
| 100万円以上~500万円未満 | 214 |
| 500万円以上~1,000万円未満 | 30 |
| 1,000万円以上~5,000万円未満 | 42 |
| 5,000万円以上~1億円未満 | 4 |
| 1億円以上 | 2 |
2024年(令和6年)度 (堺市立消費生活センター調べ)
1万円未満での相談件数が
圧倒的に多くてびっくり。
84%が50万円未満までの
相談なんだけど、
中には1億円を超えるものも...。
インターネットやSNSのトラブルって若い世代のことかと思っていたけど、50歳代以上でも多いんですね。
それと、訪問販売って、みんな注意していると思っていたのに、まだなくなっていないんだ...。
今は年配の方もインターネットでお買い物されます。それに伴って、「定期購入って知らなかった」「安かったのは初回だけだった」などの相談が多くなっています。訪問販売でのトラブルは一時期少なかったのですが、最近は増加傾向に。一人暮らしのお年寄りを狙ったものが多く見られます。
消費生活センターでは、消費者からの相談を聞き、適切な対応方法をアドバイスしてくれます。
相談者が困らないようにどのように行動すべきかを教えてくれる頼れる機関です。
センターに電話
センターによるヒアリング、アドバイス
アドバイスをもとに
相談者が
トラブルの相手に
電話し、対応を協議
対応してもらえない、
取り合ってもらえない
場合は
センターが仲介し、
相手と交渉
交渉が決裂した場合、
センターが法律相談や
警察などへの連絡を
アドバイス
消費生活センターでも取り扱うことが多い事例を紹介します。
「それ、見たことある」「よく広告に出てくるあれか...」と、
頭に入れておくだけでトラブルを回避することができるかもしれません。
広告をうのみにせず、本当に効果があるのか冷静に判断する。契約前に最終画面のスクリーンショットを撮り証拠を残す。
スマホでは小さい文字が見えづらいため、注意深く確認をする。
被害者は「もうかるまでやめられない」「グループの仲間に迷惑をかける」と心理的に追い込まれ、追加投資を繰り返してしまう。 ①金融商品取扱業者かどうかを金融庁HPで確認する ②もうかる情報をわざわざ知らせることはないと疑うことが不可欠。
①契約書はよく見て確認をしてからサインをする。 ②店員にすすめられても、ローンを組むときにうその年収を書くなどしない。 ③契約書は必ず保管しておく。 ④長期間の契約には倒産リスクがあることを知る。
「電子マネー購入を要求されたら詐欺を疑う」「不審なアラームは操作せず電源を切る」。
最初は数万円程度と「払えない額ではない金額」で安心させ、追加請求を繰り返す。冷静になれば見破れるが、アラーム音でパニックになり、支払ってしまう。まずは落ち着いて誰かに相談することが一番。
「入居前後の写真を必ず残す」ことが効果的。
「点検商法は即断せず複数業者に見積もりを取る」こと。高齢者は業者を家に上げてしまうケースも多く、家族から注意を促すことも重要。トラブル発覚後は早めの相談を。
携帯電話や通信機器のサービスがよくわからない高齢者は「契約は家族同伴で確認する」「その場で即決せず、見積もりを持ち帰る」ことが有効。最新の機器は、高齢者は使いこなせない場合も。家族の見守りや周囲の関与が大切。
「楽して稼げる」副業広告は疑うこと。特にSNSやLINEグループへの勧誘は典型的な詐欺の入り口であることを認識する。副業募集は、事業者の実在を確認する。会社の登記住所・連絡先を調べ、存在しない場合は即中止する。
契約書や画面のスクリーンショットを必ず保存しておくことも有効。
本人は詐欺の相手や購入先を信用しているため、「やめた方がいい」と否定されると反発しやすい傾向にあります。会社の登記や所在地の情報、有名投資家やインフルエンサーを名乗っている場合は本人の事務所や公式ホームページに確認を取るなど、明確な証拠を提示すると納得を得られやすいです。すぐに効果が出なくても「繰り返し正しい情報を伝える」ことが被害防止につながります。特に若い世代は他者への相談自体を避けがちなので、「消費生活センターは気軽に話せる場所」と伝えてください。
「消費者ホットライン 188番(いやや)」を
ダイヤルしお住まいの郵便番号を入力すると、地域の相談窓口に繋がります。
