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いずみ市民生協について
eフレンズ
民法改正施行にともない、宅配事業などの利用に関するルールをまとめた約款 を開示します。
2020年4月1日に施行される改正民法では、これまで解釈で認められてきた約款(画一的な取引における契約内容を定めたもの。これまでも、銀行取引、保険、鉄道・バス運送など、さまざまな場面で用いられてきたものです。)について、明文で定められました。当生協でも、生協事業のご利用にかかわる①「宅配事業約款」、②「組合員の商品代金等支払いに関する約款」、③「コープの夕食宅配約款」、④「コープの介護食等宅配約款」、⑤「eフレンズ利用約款」を策定しました。
今後は、これらの取引の契約内容は、それぞれの約款の定めるところによります。なお、これらの約款は、これまで「要綱」やご利用ガイド、いずみ市民生協のホームページ、お知らせチラシなどでご案内してきました既存のルールをまとめたもので、その内容を基本的に変更するものではありません。
このたび、これらの約款が組合員とのご契約内容であることを開示し、3月30日より運用を開始します。
(なお、これらの約款は、2020年3月30日の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。)
「各約款」は大阪いずみ市民生協ホームページで開示しています。具体的な内容についてはこちらをご覧ください。
◆注文番号 110868
(1)「宅配事業約款」(2)「組合員の商品代金等支払いに関する約款」(3)「コープの夕食宅配約款」(4)「コープの介護食等宅配約款」(5)「eフレンズ利用約款」
※それぞれの項目をクリックするとウェブブックが開きます。
1.「 宅配事業約款」
組合員が生協の宅配事業をご利用するにあたってのルールをまとめて定めたものです。
お支払いに関するルールは「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に定めます。
2.「組合員の商品代金等支払いに関する約款」(「支払約款」)
生協の宅配事業やコープでんきなど、口座振替やクレジットカード払いでのご利用代金の商品代金等支払いに関するルールをまとめて定めたものです。
お支払いに関するルールとしてこれまで、「預貯金口座振替による商品代金等支払い事務取扱要綱」、「宅配事業商品等利用代金クレジット支払要綱」「利用停止規定」などがありましたが、それらの内容を「組合員の商品代金等支払いに関する約款」にまとめました。(「組合員の商品代金等支払いに関する約款」の運用開始に伴い、支払いに関する旧「要綱」「規定」類は廃止します。)
「組合員の商品代金等支払いに関する約款」の適用範囲
宅配事業、カタログ事業、コープでんき、コープガス、コープLPガス、コープのガソリンカード、コープのタブレット、コープの夕食宅配、コープの介護食等宅配、生協が支払いを受託しているサービスあっせん事業、募金、増資ほか
以下は適用範囲外となります。
共済掛金、保険掛金(団体扱い傷害保険を除く)、福祉事業、生協が支払いを受託していないサービスあっせん事業ほか
3.「コープの夕食宅配約款」
コープの夕食宅配事業を利用するにあたってのルールをまとめて定めたものです。支払いに関しては「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に定めます。
4.「コープの介護食等宅配約款」
コープの介護食等宅配事業を利用するにあたってのルールをまとめて定めたものです。支払いに関しては「組合員の商品代金等支払いに関する約款」に定めます。
5.「eフレンズ利用約款」(旧「eフレンズ利用規約」を改訂)
生協のweb注文システム「eフレンズ」のご利用にあたってのルールをまとめて定めたものです。従来の「eフレンズ利用規約」を約款として改訂しました。「eフレンズ利用約款」の運用開始とともに「eフレンズ利用規約」は廃止します。